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特定技能移行の特定活動について

かなり急な案件があり、めずらしく神戸入管に行きました。


留学生から特定技能1号への変更でしたが、

内定から入社日まで3週間もない・・・ので特定活動を一旦はさみました。

特定技能への移行措置の特定活動について勘違いしている会社が見受けられるのですが、

今回のように内定から入社日まで時間が無いだけの場合でも使用できます。

審査書類が少なく、審査期間は経験全て2週間前後なので、

入社予定日までに特定技能の許可が間に合わない場合は活用した方がいいです。


ちなみに今回は、6/13申請、6/26許可なので、ちょうど2週間ほど

入社日が7月頭からなので間に合ってよかったというお話しでした。



ここからは個人的な余談ですが、

在留期限のある外国人の1日は日本人と価値が全く違います。

その制約の中、活動できない期間を作ってしまうのは相当の罪やと思います。

また期限が迫るプレッシャーは日本人には理解できないもんです。

今まで多くの外国人と接してきてそれを感じてきました。

それに行動・結果で応える責任が、外国人と関わる会社全てにあると思っています。

なので外国人の1日も無駄させないという思いを昔から大事にしているし、これからも大事にしていきます。


〜日本の外国人雇用を簡単にする〜

IRJ株式会社 井上 勝博

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